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今こそ人生に向き合う時間を!
遺言・終活へのいざない


2020年5月25日緊急事態宣言は全国で解除されました。その後に出た「東京アラート」も6月11日に解除されました。
これから、元の生活に戻るのでしょうか?

しかし実際のところは、「通勤電車に戻りたくない!」「マスクをかけても快適にできないものか?」とストレスのたまった声が聞こえてきそうです。そんななかで、一人になる時間が増えて、余計に悩むことが増えているのではないでしょうか?

今回は、こんな今こそ人生に向き合う時間を過ごされることをご提案します。

目次

一人になって考えることとは?

コロナ禍で感じたことは、家族とすごす時間が増えた方もいらっしゃるとは思いますが、その中でも一番は一人で考えることが増えたことだと思います。

「これからどうなるんだろう」とか、「こういうやりかたでいいんだろうか」とか、「今後どうすべきなんだろうか」とか、今までにない事態に直面して、考えさせられ、悩む時間が増えたのではないでしょうか?
家族や友人、会社の中での自分の存在感に改めて気づかされた方もいるかもしれません。

こういうときこそ、悩みに没入しないで、言葉は大げさですが、「人生に向き合」ってほしいのです。
そのために、次のような質問をご自分に投げかけることをご提案します。

自分の人生は幸せだったんだろうか?

自分は残りの人生をどう生きればいいんだろうか?

このような、大きな質問を投げかけることは、「コーチング」の常套手段です。

大きい質問ですから、簡単に答えが出るわけではありません。

毎日寝る前にご自分に投げかけるのも一つの方法です。
あるいは、日記やエンディングノートのようなものに書き込む必要があるかもしれません。

そうすることで、自分の現在地を把握し、目標や行動計画が生まれてくるのではないでしょうか?

遺言と終活へのご案内

ここからは、特に人生の後半、終盤にさしかかっている皆さんへあてはまるご提案です。
例えば、こういう質問をご自分に投げかけてはいかがでしょうか?

これからの人生をどう味わったらいいのだろうか?
これからの人生をどんな人たちとつながっていたいのだろうか?
何を後世に伝えたいのだろうか?

このような質問からご自分で考えられたことで生前に実行できることは、是非実行していただきたいと思います。
また、さらに人生をより良く締めくくるプランとして、「遺言」と「終活」をご提案します。

「遺言」という手段がある!

相続財産の処分の指定として最も一般的なのが遺言です。
遺言は、要式行為であり、定められた方式で作成しなければなりません。
また、遺言の内容は自由に決めていいのですが、遺言に書くことによって強制的に効力が発生する事項は法律で限定的に定められています。

ところが、遺言には「付言事項」といって、ご自分の「思い」を書きこむことも許されているのです。
実際の例としても、遺言で財産を分ける方法を指定した理由の説明や、看病してもらった人への感謝の気持ちなどを書くことが行われています。

当事務所では、遺言の作成にあたり、このような依頼者の「思い」を大切にしたいと考えています。心のこもった「遺言」にすることにより、今までの人生がより価値のあるものになるのではないでしょうか?

終活の一例として「死後委任事務契約」がある!

終活といえばとても幅広いのですが、中でも「エンディングノート」が有効な手段として認知され始めています。

しかし、ここでは、「死後委任事務契約」をご提案します。

「エンディングノート」は簡単にご自分の財産の状況や、希望、思いを書き留めることができて、便利なものです。当事務所でももちろん、作成をお勧めします。ところが、いわゆる「争族」となったときには、強制力がないのが弱点になります。

そこで、「遺言」を作成し、「付言事項」で「思い」を伝えるという手段をお勧めしたわけですが、さらにこの場合の弱点を補えるのが「死後委任事務契約」です。

「遺言」では十分ではない場合として、「親族が高齢で迷惑をかけたくない」「親族が遠い親戚しかいない」「孤独死で迷惑をかけたくない」などの理由が挙げられます。

「死後委任事務契約」は、行政書士などの専門家が契約当事者として受任し、葬儀の執行や、遺品の整理、賃貸住宅などの解約などの諸手続きを行うものです。委任者は、自分の死後のさまざまな心配ごとを受任者に委託することにより、安心して最後を迎えることができます。また、任意後見契約や尊厳死宣言との組み合わせも可能です。

「死後委任事務契約」により、人生の最後の「思い」を契約で実現することになります。

平均寿命が長くなり、「おひとり様」が増えてるという昨今、ライフプランを締めくくる手段の一つとして、大変有効であり、十分検討する価値があると思います。もちろん、受任者側にも相当な体制が必要となります。

「死後委任事務契約」は有効であるとした判例がある!

「死後委任事務契約」は、民法上は「委任」契約であり、民法653条1項によれば、「委任者の死亡」は委任契約の終了事由となっており、その効力が争われました。平成4年9月22日最高裁判決は、「委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する」と解釈して、「死後委任事務契約」の委任者の死後の有効性を認めました。

また、「死後委任事務契約」は、被相続人から相続人へ委任者の地位が承継されますが、ここで相続人が解除しては契約の意味がなくなります。そこで平成21年12月21日東京高裁判決は、「特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意を包含する」として、解除を否定しました。

以上により、「死後委任事務契約」は法的にも有効な手段となっています。

まずはお問合せください

一人で考えることが増えた今、悩むよりも前向きに「人生と向き合う」チャンスです。コーチングの手法である、ご自分への問いかけが有効な手段です。そこから、人生の後半、終盤に向けた準備をはじめではどうでしょうか?

ご相談いただいた方一人ひとりのお悩みや今までの人生について丁寧に傾聴したうえで、最適な案をご提案していきます。

まずはお問合せください。より良い人生のために、遺言、終活へのお手伝いをいたします。

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