ブログ

Blog

熊本豪雨で感じたリスク対策の重要性
認知症対策としての後見契約

避難所のイラスト

2020年7月5日小池都知事が再選されました。 コロナ対策が有権者の支持を集めた形です。賛否両論はありますが、戦略的でかつメディアを意識した政治家として、成功例になっていると思います。山本太郎のライバルかもしれませんね。いずれにしても、コロナ政策が政治家を評価するものさしになっていて、馬脚を表したいい例がトランプ大統領ですね。小池さんの成功例をみてもっとすごい政治家が出てきてほしいと感じました。

一方で、熊本豪雨では、死者22、心肺停止18、行方不明11、2000世帯超の孤立が報じられています。とても心配な状況です。各地で自然災害がおこるたびに対策の不備が報じられます。あらゆる災害に備えることは不可能なのでしょうか?

このような中で、日本行政書士会連合会中央研修所の学習を続けています。人生のリスク対策として、認知症対策でもある任意後見について学びました。

今回は、リスク対策と任意後見について感じたことをお伝えしたいと思います。

目次

熊本豪雨で感じたこと

避難所のイラスト

熊本豪雨では、死者22、心肺停止18、行方不明11、2000世帯超の孤立が報じられています。とても心配な状況です。亡くなられた方々には、お悔やみ申し上げるとともに、一刻も早く安全で安心できる生活が戻ることを願っています。
各地で自然災害がおこるたびに対策の不備が報じられます。あらゆる災害に備えることは不可能なのでしょうか?

支流からの逆流が原因だった

報道によると、球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」では、心肺停止で14人がみつかり、残る51人が避難したそうです。千寿園の裏手を流れる「小川」が「球磨川」に流れることができず、逆流して氾濫したことが原因と言われています。Google mapで付近を見ると、「小川」は氾濫するとは思えない川です。少しなだらかな傾斜はありますが、険しい崖もなく、千寿園の前は小学校で、どこにでもあるのどかな風景です。
逆流といえば、わが武蔵小杉タワマン地域の台風19号による浸水は、多摩川からの逆流が原因でした。今も川崎市との話し合いが続いています。

対策は考えられていたのか

専門家によると、こういう大きい川の本流と支流が合流する付近は浸水の危険性があるとのことです。「小川」も護岸工事は行われているようです。また、この流域は氾濫の危険がありながら、ダムなどの対策も地質などの理由により困難な地域のようです。関係者の方も日ごろ災害には十分注意していたと思うのですが、様々な要素が重なり大きな被害が出てしまいました。
報道をみると、「あっという間に」とか「みるみるうちに」という表現が多く、予想を上回るスピードで氾濫・浸水したことが被害を大きくしたようです。
結論は早いかもしれませんが、鉄筋コンクリート建ての建物で浸水予想よりも高い場所を避難場所として確保する必要がありそうです。

避難所にも課題が

また、この熊本豪雨でも、避難生活を始めた方々の様子が報じられていました。命からがらの避難でホットしている様子でした。写真を見ると密集はしていないようでした。
国土交通省のセミナーでも、わが国は災害が多発しており、対策が急務とされています。また、この新型コロナ禍での、避難場所では、感染症対策が叫ばれています。
私は、神戸大震災を題材にした「クロスロード」ゲームで、2,3年前に災害対策を討議したことがあります。避難などで直面する課題で、行動の選択肢を選ぶゲームです。「ペットをつれていくべきか」とか「風邪気味でも避難すべきか」など実際に起きた究極の選択肢を選んでもらいます。その時もオリジナルな選択肢を作成しましたが、コロナ禍では、もっとたくさんの新しい選択肢ができそうです。
リスクが日々変化するわけですから、リスク対策も変化が必要です。

人生のリスク対策として認知症対策を考える

Jリーグが再開しました。プレーを見ているととてもすばらしく、ほっと一息です。なぜ、こんな状況の中でも、強さを維持できるのでしょうか。いい選手が海外にいっても、エースがケガしても、選手が年をとっても、コロナ禍でも、強さを維持するのが、リスク対策です。
人生にもリスク対策はあるのでしょうか。
少し、強引なこじつけのようで恐縮ですが、熊本豪雨をみても、Jリーグをみても、人生にもリスク対策が必要であり、かつ、日々対策を変化させる、つまり見直すことが必要なのではないでしょうか。「想定外」とは言ってられないのです。

そして、今この年齢になると、認知症対策が頭に浮かびます。
65歳以上の人口のうち、認知症に罹患する割合は、 厚生労働省の推計によると 、 2025 年約 700 万人(20%)とされています。テレビコマーシャルでもしつこく流されています。
相続対策として、遺言や死後委任事務契約を提案していますが、本人が認知症になった場合には、生活がままならなくなってきます。そこで、思い浮かぶ対策のひとつが、任意後見契約です。

任意後見契約を考えてみよう

それでは、「任意後見契約」とはどのようなものでしょうか。

法定(成年)後見と任意後見の違い

任意後見は、法定後見に対する言葉です。
精神上の障害を持つ者を保護する制度は3種類あります。
後見→精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(常にない状態ですね)
保佐→精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
補助→精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

一番重度の場合が、「後見」で、関係者の申し立てにより、家庭裁判所が後見開始の審判をします。
これに対して、任意契約により行うのが「任意後見」の制度になります。
任意後見は、幅広く、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

任意後見の概要

任意後見は、あらかじめ契約を締結して選任しておいた任意後見人に、判断能力が不十分になったときに支援をしてもらう制度です。認知症が増加している状況の中で、財産の管理や医療契約、施設への入所などの事柄を、自分に代わってやってくれる人を選んでおくわけですから、ニーズが増えているのではないでしょうか。

任意後見契約の条件

「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約は、公正証書で作成します。つまり、公証人役場で、公証人の立ち会いのもとに本人の状態や契約内容を確認しながら、締結することになります。また、任意後見人は、判断能力が不十分な本人を代理するわけですから、勝手なことをされると困ります。そこで、後見開始前に家庭裁判所が「任意後見監督人」を決めます。

任意後見の3種類

日本公証人連合会のパンフレット「任意後見のすすめ」によると、3種類があります。
「即効型」契約締結と同時に後見監督人の選任を申し立て、後見を開始
「将来型」判断能力低下の前については管理をせず、低下後にのみ支援する
「移行型」最初は、見守り、財産管理などを行い、低下後に任意後見に移行
契約を締結する方との話し合いで、自由に検討することが可能です。

誰を任意後見人にするか

法的な制限はありませんので、だれでも可能です。
行政書士などの専門職にすることもありますし、身内を選ぶことも可能です。
私の所属する行政書士会では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターがあり、研修登録制度を設け活動しています。

まずはお問合せください

人生のリスク対策はさまざまです。しかし、認知症対策として、「任意後見契約」も有効であることが、おわかりいただけたと思います。詳細はまた別の機会にしようと思います。一般の「委任事務契約」などとは異なり、公的機関が監視する形です。

いずれにしましても、日々刻刻と変わる情勢に合わせて準備が欠かせないと思います。

まずはお問合せください。より良い人生のために、認知症対策のお手伝いをいたします。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ