緊急事態宣言へ
相続の開始について
新年明けましておめでとうございます。
2021年1月4日、菅首相は、「経路不明の感染原因の多くは飲食によるものと専門家が指摘している。」と述べたうえで、一都三県について、時間短縮の20時までの前倒しを要請、緊急事態宣言の発出の検討に入る姿勢を示しました。海外では、ワクチンが話題ですが、国内では、緊急事態の緊張感があります。
一方で、お正月のスポーツが行われ、川崎フロンターレの天皇杯初優勝、ニューイヤー駅伝の富士通12年ぶり3度目の優勝、など明るい話題となりました。運営のみなさんの努力でスポーツがおこなわれていることを忘れてはいけませんね。箱根駅伝では、沿道の観客が問題視されていますが、気のゆるみが感染拡大の原因かもしれないと思ってしまいます。こちらは、しっかり反省してもらいたいです。
今回は、相続にまつわる問題の中で、新年開始とともに最初に戻り、相続の開始から考えてみようと思います。
目次
相続の開始とは
相続は人の死亡で開始します。
あまり、慣れていない人がほとんどのため、前もって準備をしないと、さまざまな問題に直面することになります。以下。わかりにくそうなところをとりあげます。
死亡届はだれが出すの?
届出の義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、または家屋もしくは土地の管理人です。同居の親族がいないと、同居していない親族には義務はありません。
ちょっとへんな感じですね。
義務者ではなく、死亡届の資格者がいます。こちらには、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者がいます。
火葬の手続きは許可?
火葬(埋葬)は、感染症など法令に定める場合を除き、死亡後24時間を経過しなければなりません。火葬(埋葬)の許可の申請手続きが必要です。この許可申請は、火葬(埋葬)を行おうとする者が、死亡届を受理する市町村に提出します。通常は、死亡届と同時に行われます。
生死がわからないときは?
普通失踪と危難失踪があります。
普通失踪では、「失踪宣告審判申立書」により、家庭裁判所に審判を申したてます。生死不明となってから、7年が経過していれば、公告が行われたあと、失踪宣告の審判がなされます。このあと、審判から10日以内に失踪届(=失踪宣告の届出)を提出します。
危難失踪は、船舶の沈没などの危難にあった人が対象です。危難は、人が死亡する蓋然性の高い事変であり、火災・地震・暴風・山崩れ・雪崩・洪水などのほか、断崖からの転落、熊等の野獣による襲撃等も含まれます。
「失踪宣告審判申立書」により、家庭裁判所に審判を申したてると、危難が去ってから1年の経過で、同様に審判がなされます。同じく失踪届を出します。
また、危難失踪では、死亡の取り調べをした官公署などの職務として、「死亡認定願」が認められています。
出生から死亡までの連続した戸除籍謄本とは?
相続の手続きでは、相続人を特定するため被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本が必要です。つまり、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は,被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュータ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は,相続手続に必要なため,被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えて、書類を請求します。
法定相続情報一覧図とは?
平成29年5月から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
この利用範囲が拡大され、令和2年10月から,被相続人の死亡に起因する各種年金等手続において,身分関係を証する書面として,法定相続情報一覧図の写しを利用できることとなりました。
行政書士の業務として、作成を承ります。
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菅首相は、一都三県に20時までの前倒しを要請、緊急事態宣言の発出の検討に入りました。海外ではワクチンが話題ですが、国内では緊張感があります。
今回は、相続にまつわる問題の中で、最初に戻り、相続の開始についておわかりいただけたと思います。実務的な観点から、順次相続問題をとりあげようと思います。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。