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緊急事態宣言を3府県も要請
遺言書の確認について

2021年1月9日、大阪、京都、兵庫の3府県は、オンライン会議で緊急事態宣言の発令を要請しました。また、変異種の流入で感染が爆発するという学者の警告が発表されました。同時に短い接触制限はあまり効果がないともいわれています。

緊急事態宣言下の三連休は人出が減少してるようですが、危機感は薄い感じもします。一方で、働き方改革は進行していますが、家庭でも仕事ができることがかえってブラックな仕事環境になっている危険性も感じています。

今回は、相続にまつわる問題の中で、相続の開始に続いて、遺言書の確認と遺言執行者について考えてみようと思います。

目次

遺言書の確認、遺言執行者とは

相続は人の死亡で開始します。そのときに遺言書があるかの確認が大事です。
公正証書遺言は役場に保管されていますが、それ以外の遺言では、荷物整理で出てきたりすることがあります。遺言者は遺言書で遺言執行者を指定することができますが、指定がないときは遺言執行者を選任することができます。


遺言書が出てきたら最初にすることは?

最初にすることは、家庭裁判所での検認です。封印のあるなしは関係ありません。
「遺言書検認申立書」
検認請求義務者は、遺言書を保管するものまたは遺言書を発見した相続人です。
遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認をうけなければなりません。
家庭裁判所は、申立人及び相続人立ち会いのもと、遺言書を開封して調査し、遺言検認調書を作成します。
なお、検認後も遺言の効力を争うことはできます。




公正証書遺言の調査は?

現在は、検索が可能です。
日本公証人協会の「遺言検索システム」があります。
遺言者の生前は本人だけが検索できますが、死後は、相続人、受遺者は、どの公証役場でも検索できます。

遺言執行者の指定がないときは?

遺言者は遺言書で遺言執行者を指定することができますが、指定がないときは遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
「遺言執行者選任審判申立書」
では、必ず遺言執行者は必要なのでしょうか?
特に登記申請時に必要となる場合があります。
 通常の相続登記であれば、相続人の1人から申請することができ、権利者義務者のない単独申請であり、登記の原因は「相続」となります。
 逆に遺贈の場合は、権利者の受贈者と義務者である相続人全員の共同申請となり、登記の原因の記載は「遺贈」となります。遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者と受贈者の登記申請となります。
 「相続させる」という遺言の場合、何らの行為を要せず、直ちに相続人に承継するといわれているので、遺言執行者に代理権限がないとされています。

遺言執行者は解任できる?

遺言執行者が任務を怠った場合、またはその他正当な事由があった場合、家庭裁判所に解任を申し立てることができます。
「遺言執行者解任審判申立書」
解任の申し立てだけでは、職務は続けられますので、さらに、職務を停止させ、職務代行者を選任する必要がある場合、その申し立てができます。
「審判前の保全処分申立書」

遺言執行者は辞任できる?

家庭裁判所に辞任の許可を申したてます。
「遺言執行者辞任許可審判申立書」
辞任によって職務は終了します。終了時に急迫な事情があるときは、相続人等が管理できるようになるまで、必要な処分をすることが求められます。
審判が確定したあと、速やかに相続人、受遺者らに通知する必要があります。

まずはお問合せください

大阪、京都、兵庫の3府県は、緊急事態宣言の発令を要請しました。また、変異種の流入で感染が爆発するという警告が発表されました。同時に短い接触制限はあまり効果がないともいわれています。

今回は、相続にまつわる問題の中で、遺言書の確認と遺言執行者の選任についておわかりいただけたと思います。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。


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