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コロナワクチン先行接種
相続人の調査について

2021年1月17日、厚労省が、国立病院機構など医療系の独立行政法人3機関にコロナワクチンの医療従事者(約1万人)向け先行接種を打診したことがわかりました。次が一般の医療従事者(約400万人)、次が65才以上の高齢者(約3600万人)、次が基礎疾患と高齢者施設従業員(約1020万人)その次が一般となるそうです。感染者は地方に拡大しています。早くワクチン接種してほしいですね。

大学入学共通テストでは鼻マスクで6回注意されて従わなかった受験生が7回目で失格になったそうです。いいわけをきいてみたい気もします。コロナの影響で半導体不足が起きていて、自動車が減産だそうです。一方で高齢者は、運動不足が認知症などに悪影響ともいわれています。在宅勤務は孤独感が増すようで仮想オフィスがはやってるようです。さまざまなことがコロナのなかでおきています。私も少し在宅生活にマンネリ感を感じています。部屋のなかで一人カラオケをやってみようかなと思ったりしています。

今回は、相続にまつわる問題の中で、遺言書の確認と遺言執行者に続いて、相続人の確定について考えてみようと思います。

目次

相続人確定のための調査とは

相続が開始してから、遺言書の確認までを話してきました。今回は相続人を確定するところです。誰がその遺産を受け継ぐ対象者かという問題です。相続人がいない場合もあり、そうであったとしてもそれを確定する作業が必要になります。
まずは、相続人の調査です。

被相続人の戸籍はどうやって調べるの?

戸籍謄本に記載されている人が結婚などで一人ずつ抜けていき、誰もいなくなった状態になると、その戸籍は閉鎖されます。
閉鎖されて誰もいなくなった戸籍のことを除籍と呼びます。
また、死亡で除籍されるために、死亡の記載された戸籍謄本を「除籍謄本」ということもあります。
被相続人の除籍謄本の取得は、この意味です。
除籍謄本は、除籍となった本籍地の市区町村役場で取得することができます。
配偶者の有無を確認するためには、「除籍事項全部証明書」を取得します。
配偶者と子がいれば、法定相続人は決まります。
子、 兄弟姉妹の調査には、転籍前の謄本も必要になります。
新戸籍が編纂された場合、移記されない事項があるからです。
被相続人の戸(除)籍謄本に加えて、転籍前の戸(除)籍謄本、改製原戸籍簿、等が必要です。よく言われる、「出生から死亡までの戸籍」が必要になるわけです。

行政書士は、職務上請求書により円滑にこの手続きをすることができます。




相続人の存否が不明の場合は?

相続人がいない場合は、相続財産は法人となります。被相続人の財産の帰属処分や債務の弁済が必要だからです。
そのために必要な手続きが、相続財産管理人の選任です。家庭裁判所に申し立てます。
「相続財産管理人選任審判申立書」
次のような書類を添付して申し立てます。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・代襲者としてのおいまたはめいで死亡している者がいる場合、そのおいまたはめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税評価証明書)、預貯金および有価証券の残高がわかる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・利害関係人からの申し立ての場合、利害関係を証する資料
・財産管理人の候補者がある場合には、その住民票または戸籍附票

選任された相続財産管理人は、家庭裁判所が命じた処分行為を行います。


相続人を探すときは?

相続財産管理人の職務として、相続人がいないことを確定することが必要です。
「いませんよね?いたらでてきてください」というわけです。
「相続人捜索の公告申立書」
これには次の添付書類が必要です。
・相続債権者・受遺者への請求申し出の催告公告をしたことを証する書面
つまり、捜索公告の前に催告公告が必要です

以上の順番を整理すると③にあたります。
① 家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたら「相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告」をします。
② ①の公告から2か月が経過してから,財産管理人は「相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告」をします。
③ ②の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,「相続人を捜すため,6か月以上先に満了期間を決めた公告」をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
④ ③の公告の期間満了後,3か月以内に「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てがされることがあります。
⑤ 随時,財産管理人は,家庭裁判所に「権限外行為許可」の申立てをして,許可を得た上で,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。
⑥ 財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,「特別縁故者に対する財産分与」の審判にしたがって特別縁故者に財産を分与するための手続等をします。
⑦ ⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

相続人はいるが所在や生死がわからないときは?

所在がわからない人のために不在者財産管理人を選任します。
「不在者財産管理人選任審判申立書」
以下の添付書類が必要です。
・不在者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人の利害関係を証する資料

場合によって権限外行為の審判を申し立てます。
「不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書」

不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議書を作成します。
この場合には、不在者財産管理人選任の審判書が必要です。

なお、生死不明から7年を経過していれば、失踪宣告ができます。


相続人の中に胎児がいる場合は?

胎児のために特別代理人を選任します。
「特別代理人選任審判申立書」

特別代理人と他の相続人との間で遺産分割協議書を作成します。
この場合には、特別代理人選任の審判書が必要です。
なお、実務では、出生するまでは遺産分割協議はできないとされています。


まずはお問合せください

国立病院機構など医療系の独立行政法人3機関にコロナワクチンの医療従事者(約1万人)向け先行接種を打診したことがわかりました。感染者は地方に拡大しています。早くワクチン接種してほしいですね。

今回は、相続人確定の中で、相続人の調査についておわかりいただけたと思います。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。


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