ワクチンずれこみ
相続分の譲渡について
2021年2月21日、河野ワクチン担当相はNHKで、65歳以上の高齢者へのワクチン接種に関し、4月中は地域や年齢が限定されるとの見通しを示しました。ファイザー製ワクチンの生産能力増強が5月にずれ込むためのようです。「100歳以上からスタートして年代を下げていくのか。施設の高齢者を優先するのか」とも説明されました。待つしかありません。
東洋経済によると、日本人がやりがちな「寿命を縮める」3大悪習慣は、3位「運動不足」2位「孤独」1位は「睡眠不足」だそうです。コロナ禍ではどうも自分も陥りそうな気がします。この逆が長生きにつながると思って頑張りたいですね。
全豪オープンで大坂なおみさんが優勝しました。試合中は悪い時も落ち着いてましたね。試合後のチャーミングな話し方は本当に魅力的ですね。森さんの後任の橋本聖子さんの記者会見は、とても流ちょうにしゃべり、頭の良さが伝わってきました。大坂さんは将来の日本を代表するオピニオンリーダーになるかもしれませんね。
今回は、相続にまつわる問題の中で、相続分の確定に続いて、相続分の譲渡について考えてみようと思います。
目次
- ○ 相続分の譲渡とは
- ・相続人以外の第三者に譲渡するときは?
- ・相続分を取り戻したいときは?
- ・相続財産の特定の持分を第三者に譲渡されたときは?
- ・遺産分割調停手続中に相続分を譲渡するときは?
- ○ まずはお問合せください
相続分の譲渡とは
今回は相続分の確定に続いて、相続分の譲渡です。
相続人が複数いる場合には相続分がありますが、これを譲渡することができます。
相続人以外の第三者に譲渡するときは?
譲渡人と譲受人との間で、相続分譲渡契約を締結します。
相続分譲渡証書を作成します。他の共同相続人にたいし、相続分譲渡通知をします。
譲受人と他の相続人との間で、遺産分割協議を行います。
「相続分譲渡証書」
譲渡人の実印で行い、印鑑登録証明書を添付します。
「相続分譲渡通知書」
配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。
相続分を取り戻したいときは?
第三者への譲渡の場合には、他の共同相続人が相続分を取り戻す権利があります。
取り戻すことで、遺産分割協議を円滑にする狙いです。
(相続分の取戻権)
第905条
1.共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
他の共同相続人は譲受人に対し、取戻権行使を通知します。
「相続分取戻権行使通知書」
1ヶ月以内に行いますが、これは除斥期間とされています。
相続財産の特定の持分を第三者に譲渡されたときは?
相続分の譲渡ではなく、特定の不動産の持分の譲渡をした場合などは、民法905条の取戻権はありません。
しかし、申し入れをすることは可能です。調停や訴訟も考えられます。
「共有持分買取申入書」
「共有物分割の調停申立書」
「訴状(共有物分割請求)」
遺産分割調停手続中に相続分を譲渡するときは?
相続分譲渡証書を作成し、家庭裁判所に届出書を提出します。
「相続分譲渡届出書」
廃除決定が出たあとにすぐに確定したいときは、即時抗告放棄書を提出します。
「即時抗告権放棄書」
まずはお問合せください
65歳以上の高齢者に対するワクチン接種に関し、4月中は地域や年齢が限定されるとの見通しです。大坂なおみさんの試合後のチャーミングな話し方は本当に魅力的ですね。将来の日本を代表するオピニオンリーダーになるかもしれませんね。
今回は、相続分の確定に続いて、相続分の譲渡についておわかりいただけたと思います。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。