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4月の接種率最大1.7%
相続の放棄について

2021年3月5日、報道によると、4月から始まる65歳以上ワクチン接種で、東京都が各区市町村に配分する計画案が分かりました。4月5日の週からの世田谷区と八王子市を皮切りに、対象者が多い22区市、最終週にそれ以外へ配るようです。4月中に都で接種を受けられる人の割合は最大で平均1.7%にとどまる見通しです。待ち遠しいです。

緊急事態宣言も21日まで延長された首都圏1都3県で「再々延長」がささやかれます。感染力の強い変異株も各地で確認が相次ぎ、緊急事態宣言を全国に拡大せざるを得ない可能性も浮上しています。変異株がキーになりそうです。

月刊日本行政3月号に、押印廃止となる行政手続概要が紹介されていました。建設業法施行令など61の法令がありました。また、国土交通省の「押印を禁止するものではない」という回答も掲載されていました。従来から行っている手続も調査しないといけませんね。区役所でマイナンバーカードで印鑑証明をもらおうとしたら、コンビニはマイナンバーカードでできるが、役所では印鑑カードが必要だといわれました。おやおや、行政書士としたことが恥ずかしい・・・でも役所も変ですね。

ある出版社から電話があり、zoomで説明をうけたところ、お金を出すと出版してくれるそうです。印税収入は増刷分からだそうです。出版はとても魅力的ですが、ちょっと先立つものがねえ。売れそうな本が書けるようがんばろうと思いました。

今回は、相続にまつわる問題の中で、限定承認に続いて、相続の放棄について考えてみようと思います。

目次

相続の放棄とは

相続が始まり、相続人・相続分が確定すると、相続するかどうかの判断ができます。相続人の選択肢は、単純承認、限定承認、相続放棄と3種類です。
前回は限定承認でした。
相続放棄では一切相続しません。

相続承認・放棄の期間を延長したいときは?

例えば、多額の借金があり、相続開始から3ヶ月以内に調査が終了しないことがあります。承認・放棄の期間である3ヶ月は、家庭裁判所に延長を申請することができます。
利害関係人または検察官が申し立てることができます。
「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」

相続の放棄をしたいときは?

例えば、遺産がわずかで借金のほうが多い場合などは、相続の放棄をしたほうがいいことになります。
放棄をすると、積極財産、消極財産をとわず、被相続人の権利義務を一切承継しないことになります。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てます。
「相続放棄申述書」
実務においては、家庭裁判所で、書類の審査や関係人に対する照会等の方法により適法性や真意を確認する作業が行われます。受理の審判をすると効力が発生します。初めから相続人でなかったと見なされます。

遺産分割のあとに相続放棄をしたいときは?

例えば、遺産分割協議をしたあとに、借金があることが判明する場合があります。この場合、遺産分割協議の前提が崩れるので、民法95条錯誤による取消が考えられます。
相続放棄の申述書の中で、遺産分割協議の取消を主張することが可能です。

包括遺贈を放棄するときは?

例えば、包括遺贈を受けたものの、借金が多いことがわかった場合は、包括遺贈を放棄することもできます。
相続人と同様に家庭裁判所に申述します。
「包括遺贈放棄申述書」
受遺者であることがわかったときから3ヶ月以内に申述します。

放棄をした相続人が財産分与を受けたいときは?

例えば、相続放棄をしたが、清算がおこなわれても財産が残ることがあります。相続包囲をした相続人でも、特別縁故者になりうると解されています。
相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
「特別縁故者に対する相続財産分与審判申立書」

まずはお問合せください

4月から始まる65歳以上ワクチン接種で、4月中に都で接種を受けられる人の割合は最大で平均1.7%にとどまる見通しです。待ち遠しいです。
緊急事態宣言も首都圏「再々延長」どころか、全国拡大の可能性も浮上しています。変異株がキーになりそうです。

今回は、相続の限定承認に続いて、相続の放棄についておわかりいただけたと思います。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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