緊急事態は21日解除か
遺産分割協議(前半)について
2021年3月、政府は首都圏に発令中の緊急事態宣言について、延長後の期限通り、21日までで解除する方向のようです。感染状況を見極めたうえで、18日にもコロナ対策本部を開いて決定します。感染者数は下げ止まってるのですが、宣言の効果があまりないと感じてるようです。変異株は日本由来型というのもできてるらしく、こわいですけどね。
報道によると、東京五輪・パラリンピックの観客数の上限について、定員の50%を原則とし、最大2万人の上限を設ける案が浮上しているようです。組織委員会は4月中に基準を示す方針です。橋本さん仕事してますねえ。
また、政府は戸籍の「読みがな」を法律で規定したいようです。 平井卓也デジタル改革相は、今の状況は「卓也と書いて『かれん』と読んでいい」と応じたようです。面白いですねえ。でも誰かが、「憲法違反」だとかいいそうです。
毎日暖かく、東京では桜が開花したようです。平年より12日早いそうです。人出が増えそうです。
今回は、相続にまつわる問題の中で、相続の放棄に続いて、遺産分割協議(前半)について考えてみようと思います。
目次
- ○ 遺産分割協議とは
- ・遺産分割協議書を作成したいときは?
- ・不動産、預貯金、株式を分割したいときは?
- ・投資信託や国債を分割したいときは?
- ・現金を分割するときは?
- ・一部の遺産分割方法がきまらないときは?
- ○ まずはお問合せください
遺産分割協議とは
相続が始まり、相続人・相続分が確定すると、相続するかどうかの判断ができます。その判断で相続する場合で、法定相続人が複数いる場合は、どう分割するかの問題になります。
遺言書があれば遺言書のとおりになります。遺言書のない場合は、法定相続人全員が協議して、遺産を分割することになります。この協議の結果を表すのが、「遺産分割協議書」です。今回はその前半です。
遺産分割協議書を作成したいときは?
遺産分割協議書は、分割する内容を書いて、法定相続人全員が署名捺印して、文書を作成します。包括受遺者、相続分譲受人がいるときは、含まれます。その文書を全員が合意した証拠書類として登記手続などに使用するわけです。
作り方は、そのあとの登記手続などを意識して使えるようにすることになります。
全員が実印で押印し、全員の印鑑証明をそろえ、ページが複数の場合は、袋とじか契印(割り印)になります。人数分を作成して、各相続人が一通ずつ原本を持つのが通常です。複数の使用が必要な場合は、複製しやすくしたほうがいいですね。
遺産分割協議書には、期間制限はありません。将来、相続登記が期間とともに義務化されると、そうもいかなくなりそうですね。
不動産、預貯金、株式を分割したいときは?
不動産の場合は、登記に使えるように作成します。
登記手続では、不動産の登記簿に一致した表記にしておくことが肝心です。不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認しましょう。土地は筆に分かれています。まずは、固定資産税の課税通知で明細を確認できます。これをもとに登記簿を調べます。
登記事項証明で不動産番号とともに明細を確認するとスムースです。こちらは、ネットで1通334円で取得できます。
預貯金は、よく調べるため、銀行に残高証明を発行してもらいます。支店名、口座番号を明記して遺産分割協議書に記載します。
最高裁は、平成28年、預貯金について、遺産分割の対象となるものと重要な判例変更を行い、平成29年、普通預金、定期預金及び定期積金について、一部の共同相続人の法定相続分相当額の払戻し請求を否定しました。遺産分割協議等によらなければならず、相続分に応じた払戻請求が制限されることが確認されています。
株式は、銘柄と株数です。種類もあるといいですね。株券は通常ないと思いますが、株券がある場合は、株券の明細も明記するといいでしょう。
いずれの場合も、法定相続人全員がそろって遺産分割協議書を作成していることを証明する必要があります。法定相続情報一覧図を作成して、登記所で押印をもらい、添付しましょう。
投資信託や国債を分割したいときは?
投資信託や国債は、各金融機関所定の相続手続を依頼します。そのときに、遺産分割協議書を添付します。
投資信託も預貯金と同じく、遺産分割協議が必要と解されています。
国債は、可分債権ではなく、遺産分割の対象です。
現金を分割するときは?
現金は、動産であり、金銭債権ではありませんから、疑いなく、遺産分割の対象となります。
遺産分割の協議が整わないときは、調停・審判を申し立てることができますが、現金を保管する相続人が費消しないように、保全処分手続をすることができます。
「遺産分割調停申立書」
「審判前の保全処分申立書」
一部の遺産分割方法がきまらないときは?
例えば、自宅と借地があり、自宅の分割だけ決まることがあります。
遺産の一部分割は可能です。
従って、こういう場合は、決まった自宅の遺産分割協議書を作成して、手続をします。この協議書には、決まってない遺産はあとで協議すると書いておけば、疑念が残りません。
あとで、残った遺産の協議が成立してから、その分の遺産分割協議書を作成します。
まずはお問合せください
首都圏の緊急事態宣言は解除の方向です。日本由来型の変異株はあるのでしょうか?慎重な判断が求められます。暖かい日が続き、桜も開花。人出も増えそうです。
今回は、相続の放棄に続いて、遺産分割協議書(前半)についておわかりいただけたと思います。
遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成は当事務所にお任せください。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。