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各地で増加傾向、大阪は第四波
調停・審判による分割について

2021年3月29日、緊急事態宣言が全面解除されて1週間で、各地で増加傾向に転じ、リバウンドの様相も呈しています。大阪府では専門家が「第4波の兆し」と指摘しています。大阪が東京を、宮城は埼玉を上回りました。

4月は値上げの春になるそうです。まずは、電気・ガス、これに加えて消費税の総額表示に合わせて、モスバーガーや丸亀製麺などの外食チェーンの価格改定が発表されています。また、大手携帯電話がオンライン専用の価格プランを用意しています。私は、1年間ゼロ円にひかれて、楽天と契約し、AQUOSの端末にしました。エモパーが話しかけてきますので退屈しません。電池もちがよさそうです。

3月25日、福島県「ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」で東京2020オリンピック聖火リレーがスタートしました。なでしこジャパンがグランドスタートランナーで、聖火は121日間のリレーをスタートさせました。1964年は、小学校から遠足気分で近くの国道4号まで見に行った記憶があります。資料によると1964年9月26日、聖火は栗原から仙台に南下しました。10月10日の開会式の直前ですね。
楽しみですが密にならないように気をつけましょう。

こんなに暖かいと花見に行きたくなりますよね。でも我慢しかありません。

今回は、相続にまつわる問題の中で、遺産分割協議に続いて、調停・審判による分割について考えてみようと思います。

目次

調停・審判による遺産分割とは

「遺産分割協議書」についての様々な問題は前回考えましたが、今回は、その「遺産分割協議書」がまとまらない場合に行われる家庭裁判所の調停・審判についてです。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3.前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

遺産分割協議がまとまらないときは?

遺産分割協議は、全員の合意が必要です。遺産を分配するわけですから、合意が成立しない場合もでてきます。
まずは、遺産分割協議を申し入れます。
「遺産分割協議申し入れ書」
そのうえで、まとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
審判を申し立てることもできますが、職権により調停に付されることが多いです。
「遺産分割調停申立書」

調停では、遺産の範囲、相続人の確定などが前提問題となり、前提問題を片付けたあとに、遺産の評価、特別受益、寄与分、などを勘案して、具体的な分割方法の合意形成となります。この前提問題で、もめた場合は、調停を取り下げ、訴訟で解決を図るよう求められます。

調停が成立した場合は、調書の記載は確定した審判と同一の効力を有します。
調停が成立しない場合、当然に審判手続に移行します。

一部の遺産分割がまとまらないときは?

一部の遺産についても調停は可能です。
この場合、遺産目録には、全ての遺産を記載します。
ただし、申立人が合意したあるいは合意していないという判断をした遺産の範囲に対して別の意見をもつ相続人もいるかもしれません。
他の相続人が全部の遺産分割を求めた場合は、全部が対象となります。
また、他の相続人が別の一部の調停を申し立てた場合は、その部分を加えた遺産が調停の対象となります。


「特別の事由」があり、遺産分割を行いたくないときは?

遺産分割をしたくない事情があるときは、遺産分割禁止の調停を申し立てることができます。条件は「特別の事由」です。
「特別な事由」とは、遺産の全部又は一部を当分の間分割しない方が、相続人ら全体にとって利益になると思われる特別な事情であるとされています。
「遺産分割禁止の調停申立書」

遺産分割を禁止する事情が解決したときは、取消の審判を申し立てます。
「遺産分割禁止の取消審判申立書」

遺産分割前に財産を管理したいときは?

遺産分割の審判の前に、保全処分を申し立てることができます。
「審判前の保全処分申立書」
申し立て時期は、遺産分割の調停または審判も申し立て後、随時です。
申立人は、相続人などの利害関係人です。

保全の必要がなくなったら、取消の審判と原状回復を申し立てます。
「審判前の保全処分取消申立書」
「保全処分を取り消す審判における原状回復申立書」

申立人が死亡したときは?

申立人が死亡したときは、申立人の相続人が受継の申し立てをします。
「受継申立書」
申立人が死亡した場合、その相続人がその地位を承継しますが、調停手続において明確にするため、申立人の承継人を確定する手続を受継といいます。

遺産分割に審判に不服があるときは?

遺産分割の審判に不服がある相続人は、家庭裁判所に即時抗告の申し立てをすることができます。
「即時抗告申立書」
審判の告知を受けた日から2週間です。
即時抗告の申し立てがあると、原審判は確定しません。

まずはお問合せください

緊急事態宣言全面解除から1週間。各地で増加傾向で、大阪は第四波です。まだまだ自粛ですね。東京オリンピック聖火リレーは、楽しみですが密にならないように気をつけましょう。

今回は、調停・審判による遺産分割についておわかりいただけたと思います。
遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。


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