ブログ

Blog

ワクチンすでに15000人接種
自筆証書遺言について

2021年4月12日から始まったコロナウイルスワクチンの接種状況は、18日現在ですでに15000人に上ったと共同通信が明らかにしました。

私が住む川崎市では、接種券の発送が、75歳以上の方:4月20日(火)、65~74歳の方:4月28日(水)、予約の開始日が、75歳以上の方:4月24日(土)、65~74歳の方:5月15日(土)と発表されています。河野規制改革担当大臣は、菅総理とファイザー社との間で、ワクチンの追加供給を受けることで実質的に合意し、国内のすべての対象者に必要な数量を9月中に供給できるとの見通しを示しました。待ち遠しいです。

新型コロナウイルスの場合、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質といわれる部分に変異がおきており、感染力が最大で約60~70%増加すると言われています。マスクしていても安心できないかもしれません。とにかく外出は控えましょう。

最近よくヤングケアラーという言葉を聞きます。家族の世話や介護などに追われる「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちの割合が、中学生のおよそ17人に1人に上ることが国の実態調査で分かりました。支援については「教育と福祉のエアポケットにはまり、これまでの縦割りの制度では対応できなかったので、包括的な法制度を検討する必要がある」と指摘されています。昭和の時代にもあったと思うのですが、周りの大人のサポートが必要ですね。

新聞の書評欄で紹介されていた「ポジティブデビアンス」によると、ボリビアのケチュア族で成長障害を免れていた家庭の食事は、唯一「釜からのスープの掬い方」だけが違っていたということが、発見されたそうです。表面からだけでなく、釜の底から掬うのだそうです。組織の中で自分たちがそういう発見をすることが重要だというのです。コンサル業をしていると、とてもいい指摘に感じます。

一時金の事前確認制度が始まっています。当事務所でも、「確認登録機関」としてお手伝いしています。コロナに負けずにがんばりましょう。

今回から、遺言についてとりあげる中で、自筆証書遺言について考えてみようと思います。


目次

遺言の問題とは

前回までで、遺産分割に関しては終了して、今回からは、遺言について考えます。
遺言は民法で定められた方式で作成しなければなりません。
普通方式の遺言は三種類です。
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言
詳細は2020/10/26、11/2,11/9、11/17のブログもごらんください。

自筆証書遺言を作成したいときは?

自筆証書遺言のポイントは
 自筆であること
 日付があること
 署名があること
 押印があること

(自筆証書遺言)
第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言の「自筆」とは?

自筆とは、遺言を作成する人が自分で書くことになります。
ワープロやパソコンの書類はだめです。他人の代筆もだめです。
録音・録画も遺言としての要件を満たしていません。

カーボン複写は可能です。
「添え手」は、判例があります。
「添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが筆跡の上で判定できる場合」に可能です。

自筆証書遺言の「日付」とは?

日付も自書する必要があります。日付がないと先後がわからなくなるので、無効です。
西暦でも和暦でも年月日があれば有効です。
あとは確定できる書き方なら有効です。
「〇〇年の私の誕生日」、「還暦の日」、などは有効です。
「〇〇年〇月吉日」は無効です。
遺言を封入して、封筒に日付を記載しても有効です。


自筆証書遺言の「署名」とは?

自筆証書遺言には、氏名を自書します。
戸籍上の氏名でなくても、同一性を確認できれば有効です。
通称、ペンネーム、雅号も有効です。
氏名のうち名前だけ自書ていても、他の記載内容から確認できれば有効です。

民法改正により、財産目録を自書しないワープロ・パソコンでの作成が可能となりましたが、この場合、各葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に自書の署名・押印をする必要があります。

自筆証書遺言の「押印」とは?

押印は、遺言者自身が行います。実印でなくてもよく、認め印でも指印でも有効です。
遺言者が依頼し、面前で他人が押印しても有効です。
遺言書を封入した封筒のとじ目や封筒に書いた氏名の横の押印も有効です。



自筆証書遺言を作成するときに留意すべきことは?

自筆証書遺言は、上記のように、自分だけで作成できるため、方式に違反しても気づかないこともありますので、できるだけ疑義の残らないように作成しなければなりません。また、保管方法が定められていないため、資格者などの第三者に保管を依頼するのがお勧めです。

まずはお問合せください

いよいよ高齢者のワクチン接種が始まりました。しかし、変異種には油断できません。

ヤングケアラーについては周りのサポートが必要ですね。

今回は、自筆証書遺言についておわかりいただけたと思います。
遺言の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ