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三度目の緊急自体宣言
公正証書遺言について

2021年4月23日、菅首相は、緊急事態宣言を東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令しました。期間は4月25日から5月11日までの17日間。酒類を出す飲食店や、大型商業施設が休業要請の対象になります。大型連休中の人の流れを抑え込むのが狙いのようです。

しかし、宣言慣れのために、効果が疑問視されてもいます。変異種の勢いが予想を超えています。やはり、ワクチンの早期化を徹底すべきですね。歯科医には打たせるとか、悠長なことをいっている場合ではないと思います。

一方で、コロナウイルスが新しい格差社会を生み出していると指摘されています。
いま、一時支援金の事前確認をお手伝いしていますが、50%減とはいえ多少なりとも、売上がある方もいらっしゃいます。一方で、非正規社員の雇い止めは、失業保険を受け取りながらなんとか職を探すという悲惨な状況になっていると思います。企業がコロナにいち早く対応する努力をしているように、政治も一層努力が求められますね。

相続時に遺族が登記手続きをせず、所有者不明になった土地の面積は日本全体の2割にのぼるそうです。所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法(民法、不動産登記法など)が21日の参院本会議で可決、成立しました。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけられます。相続登記の手続きも簡素になります。相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設されました。遺産分割の期限も10年で、それを過ぎると法定相続割合だそうです。詳細を勉強していきたいです。
個人的には、相続税の申告についても、もっと簡単にできるといいと思います。

今回は、自筆証書遺言に続いて、公正証書遺言について考えてみようと思います。

目次

公正証書遺言

今回は、自筆証書遺言に続いて、公正証書遺言について考えます。
公正証書遺言は、近くの公証人役場で作成し、保管してもらいます。自筆証書遺言と異なり、その存在や内容が明確です。
公証人役場は、公正証書の作成、定款の認証、確定日付の付与等を行う役場です。各法務局が所管し、公証人が執務しており、公証人は独立採算制となっています。

公正証書遺言を作成したいときは?

公正証書遺言のポイントは
 証人二人以上の立ち会いがあること
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
 公証人が口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
 遺言者及び証人が筆記が正確なことを承認したあと、署名押印すること
 公証人が、方式に従って作ったものであることを付記して、署名押印すること

(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言の「証人」とは?

証人は、遺言者とともに、遺言の内容が正確かを確認する人です。遺言書の作成の始めから終わりまで立ち会います。特に資格はありませんが、未成年者や推定相続人などはなれませんので、あらかじめ依頼しましょう。遺言の内容を知ることになるので、信用のおける人がいいと思います。未成年者でないことを確認するため、証人の住民票を用意しましょう。

公証人に「口授」するとは?

遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝えることです。
メモなどを補助で使うことはできますが、代理人による口授はできません。
口をきくことができない場合は、「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」または「自書」によることが可能です。

公証人の「読み聞かせ」とは?

遺言者の口授をもとに書き留めた遺言を、公証人が読み上げて遺言者と証人に聞いてもらいます。遺言者及び証人が直接閲覧することも可能です。
遺言者の耳が聞こえない場合は、「通訳人の通訳」または「閲覧」が可能です。


遺言者及び証人の「署名・押印」とは?

署名・押印は、遺言者及び証人自身が行います。遺言者は実印及び印鑑証明を用意しましょう。証人は認め印でもかまいません。
外国人は、在留カードなどになりますが、公証役場で確認しましょう。


公正証書遺言を作成するときに留意すべきことは?

長所としては、公証人が作成するため、無効になるリスクがほとんどありません。保管もしてもらえるうえ、家庭裁判所の「検認」が不要です。
短所としては、証人を用意することと、証人に内容が知られること、費用がかかることです。

用意するべきものもあります。相続人の戸籍などと、遺産の内容を証明する書類が必要です。

まずはお問合せください

3度目の緊急事態宣言が4都府県に発令されました。休業要請もあります。ワクチン早期化もお願いします。
今回は、公正証書遺言についておわかりいただけたと思います。
自筆証書遺言の作成、公正証書遺言の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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