がまんの大型連休・ワクチンは後進性の象徴か
秘密証書遺言について
2021年4月29日から、緊急事態宣言下、東京など1都3府県の百貨店や外食企業の休業や時短が続き、がまんの大型連休となりました。プロ野球などは無観客となっています。例年のような大混雑は見られませんが、全国が宣言下にあった昨年と比べると人出は増えているようです。連休中盤の2日、千葉県富津市の潮干狩り場は、大勢の家族連れらでにぎわったそうです。
西村経済再生担当相は2日、会見し「屋外でマスクをつけていても感染が確認される事例の報告が相次いでいる」と語りました。外出や移動を控えるようにアピールしたものですが、7月に開幕する東京五輪へ懸念も生じます。バッハ会長の来日を17日に控えています。西村氏は、緊急事態宣言の期限となる11日に解除するかどうかについて明らかにしませんでした。延長ですね。
世界中をみわたすと、ワクチンの接種状況に格差が生じ始めています。日本はワクチン後進国かもしれません。
EUは26日、ファイザーやモデルナの製品を含め、EU域内の施設で製造されたコロナワクチン約5230万回分の日本向け輸出が承認済みだと明らかにしました。EUからワクチンが出荷された43カ国の中で最も多い量です。日本政府が供給上のボトルネックが遅れの理由の一つだと指摘してましたが一体どうなってるのでしょうか?ワクチン認可プロセスの短縮化を検討しているとされてますが、それは数カ月前に講じられるべき措置だったとの指摘されています。
国産ワクチンの開発については、2014年には国内企業が、遺伝子組み換え技術によるインフルエンザワクチンを承認申請したところ、鶏卵で培養する従来型ワクチンがあるためか承認に難色を示し、メーカーは17年、申請を取り下げたそうです。ところが昨年1月、新型コロナウイルスは、鶏卵を使う従来型技術ではワクチン開発が難しいことが判明し、新しい開発技術を育てていない日本では、迅速な対応は不可能だったそうです。いろいろと反省すべき点が多すぎますね。ネットのスピード時代に、日本の官僚も含めた制度的な後進性がコロナで明白になったかもしれません。
今回は、公正証書遺言に続いて、秘密証書遺言について考えてみようと思います。
目次
- ○ 秘密証書遺言
- ・秘密証書遺言を作成したいときは?
- ・秘密証書遺言の「署名押印」とは?
- ・秘密証書遺言の「封印」とは?
- ・秘密証書遺言の「証人」とは?
- ・遺言者及び証人の「署名・押印」とは?
- ・秘密証書遺言を作成するときに留意すべきことは?
- ○ まずはお問合せください
秘密証書遺言
今回は、公正証書遺言に続いて、秘密証書遺言について考えます。
秘密証書遺言は、遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法です。
秘密証書遺言を作成したいときは?
秘密証書遺言のポイントは
遺言者が遺言書に署名し押印すること
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印すること
遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨及び 筆者の氏名及び住所を申述すること
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること
(秘密証書遺言)
第970条
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2.第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言の「署名押印」とは?
本文については、自書が必要ありませんが、署名は自書が必要です。
本文はパソコン打ちが可能です。
押印は、法律上は認め印でも可能ですが、実務上は、本人確認のためにも、実印と印鑑証明をご用意ください。
加除、変更につては、自筆証書遺言の条文が準用されていますので、変更箇所にも署名押印が必要です。
秘密証書遺言の「封印」とは?
秘密証書は封じたあと、同じ印章で封印します。封入、封印を第三者が行う場合、遺言者の面前で行えば有効とされています。
秘密証書遺言の「証人」とは?
証人には、未成年者、推定相続人などがなれません。あらかじめ2人以上用意しましょう。
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言者及び証人の「署名・押印」とは?
遺言者が封印後提出して申述すると、公証人が日付及び申述を記載して、遺言者及び証人とともに署名押印します。この日付で判断しますので、本文には日付が不要です。
署名・押印は、遺言者及び証人自身が行います。遺言者は実印及び印鑑証明を用意しましょう。証人は認め印でもかまいません。
秘密証書遺言を作成するときに留意すべきことは?
長所としては、遺言書の存在は明らかにしたうえで、内容を秘密にできることです。自書する能力ななくても可能です。
短所としては、内容の不備は公証人にはわからないことです。また、保管もしてもらえないうえ、家庭裁判所の「検認」が必要です。
なお、秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を備えていれば、有効です。
また、外国では領事館があれば領事館で秘密証書遺言を作成することができます。
まずはお問合せください
緊急事態宣言下、がまんの大型連休となりました。諸外国と比べたワクチンの遅れは、日本の制度の後進性の象徴かもしれません。
今回は、秘密証書遺言についておわかりいただけたと思います。
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いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
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