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接種は順調、1164万人
遺言の効力について

2021年6月3日、国内で新型コロナワクチンを少なくとも1回接種した人は、1164万人を超えました。1日あたりの接種回数は約53万回で、ペースは1週間で1割強アップしたようです。65歳以上の接種率(少なくとも1回)は5日時点で、和歌山県が35.2%で最も高く、このほか佐賀県、鳥取県など計7県が30%を超えました。神奈川県は16%だそうです。接種率は上がってきています。

川崎市でも始まり、わたしも大規模接種会場で予約をとることができました。モデルナになるようです。二回目は一回目のときに予約するらしいです。

法制度の動きとしては、男性の育児休業(育休)取得を促す改正育児・介護休業法などが3日の衆院本会議で、全会一致で可決成立しました。生まれてから8週間以内に最大4週間の休みを取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)の新設が柱です。企業には取得をはたらきかける義務があります。来年4月以降、順次導入されます。

スポーツ界では、陸上100mで山県亮太選手が日本人4人目の9秒台となる9秒95を達成しました。機内では自己記録12秒00の機長から祝福のアナウンスだったそうです。しゃれてますね。また、全米女子オープンで日本人同士のプレーオフの結果、笹生優花さんが日本人女子で初優勝しました。19歳最年少だそうです。フィリピンでも大喜びだそうで、なんだか日本のスポーツも国際的ですね。

今回は、遺言信託に続いて、遺言の効力について考えてみようと思います。

目次

遺言の効力

今回は、遺言信託に続いて、遺言の効力について考えます。
遺言については、明るみに出たときには本人がなくなっていて、その効力がないと無駄になってしまうので、遺言の効力をあらかじめ把握しておく必要があります。
遺言の効力については、これまで様々な問題点が議論されてきましたので、紹介してみたいと思います。

「任せる」と書かれた遺言の効力は?

例えば「財産は全て娘に任せる」と遺言にかかれていたら、財産は全て娘さんに遺贈されるでしょうか?「任せる」という言葉の解釈はいろいろ考えられるので、遺言の趣旨の全体的な解釈により遺言者の真意を探求されることになります。もちろん、「遺贈する」と解釈される余地もありますが、否定される可能性もあります。従って結論としては「任せる」とは書かない方が無難です。


「相続させる」と「遺贈する」の違いは?

まず、「遺贈する」という場合は、法律上の表現と合致していますので間違いなく「遺贈」の効果が生じます。当該財産は、遺産分割を経ずに遺言者の死亡と同時に受遺者に移転します。
「相続させる」と書かれた場合はどうでしょうか?
こちらは、「遺贈説」と「遺産分割の方法の指定説」とで争われていました。
登記実務上は、「相続させる」と書かれた場合にも、遺産分割を待たずに所有権移転登記を受けつけてきました。平成3年4月19日最高裁判決では、「遺産分割説」をとりながら、遺言者の死亡でただちに所有権移転するとしました。

違いは登記に現れます。
登記申請)「遺贈する」は受遺者と全相続人の共同申請
     「相続させる」は、受遺者の単独申請
登記手数料)「遺贈する」は、1000分の20
     「相続させる」は、1000分の4
第三者対抗要件)「遺贈する」は、対抗要件必要
 「相続させる」は、対抗要件不要説(最高裁平成14年6月10日)でしたが、改正法では必要説となりました。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

遺言の内容が相続分を侵害する場合は?

遺言の内容が相続分を侵害しても有効です。相続人に保証されている「遺留分」は行使する必要があります。つまり、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使するまでは、有効であることになります。


公正証書遺言に立ち会った者が証人欠格者だった場合は?

証人が欠格者でない限り、証人となれない者が立ち会ったという事実だけで、遺言が無効となることはありません。この者によって、遺言の内容が左右されたなどの事情があれば、問題です。
平成13年3月27日最高裁判所第三小法廷判決
遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,同遺言が無効となるものではない。


遺言者の死亡前にまたは同時に受遺者が死亡した場合は?

遺言は、遺言者が死亡した時点で受遺者が存在しなければ有効とはなりません。遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、遺贈は無効となります。交通事故などで死亡した場合には、先後が不明の場合には、同時に死亡したと推定されます。
この場合には、受遺者が存在しないことになり、遺贈が無効となります。

民法第六節 同時死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

まずはお問合せください

国内でワクチンを少なくとも1回接種した人は、1164万人を超えました。65歳以上の接種率も上昇しています。
今回は、遺言の効力についておわかりいただけたと思います。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、遺言信託は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。


まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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