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酒類提供は90分、2人
遺言の効力について(3)

2021年6月20日、沖縄をのぞき緊急事態宣言は解除され、10都道府県が蔓延防止措置の対象となりました。東京都は18日、都の基準に沿った飲食店を対象に21日から酒類の提供を認め、滞在時間は「90分以内」、入店は「2人まで」、23区などでは午前11時~午後7時としました。神奈川は4人以内です。

6月20日時点の65歳以上で少なくとも1回接種した人の割合は、佐賀が62.1%で最も高く、岐阜が58.65%で続いている。神奈川は43.69%。河野大臣は、12歳から15歳の児童・生徒に対するワクチン接種について、「夏休みに打ってもらい、2学期は心配せずに学校に行ける状況にできたらいい」と述べました。高齢者が進まない自治体もありますから、バラツキがでてきますね。

私も本日接種しました。会場は予約制なのですが、時間より早く来た人が屋外で行列になっていました。私は、10時予約で5分前にはいり、10時21分には、待機時間を終えて会場をでました。今になって少し痛くなってきた気がします。混乱もないのですが、係員の数が多いなあとも思いました。半分でもいけますね。

近畿大学とベイシアは近大水産研究所が開発したブリとヒラマサの配合種「ブリヒラ」を、6月16日から販売すると発表しました。ブリのうまみとヒラマサの弾力のある食感を併せ持つ点が特徴だそうです。食べてみたいですね。
スポーツ界では、大谷が爆発中ですね。彼は曼荼羅で自分の目標を管理してますから、まだまだ伸びますね。

今回は、遺言の効力の三回目について考えてみようと思います。

目次

遺言の効力(3)

今回は、前回に続き遺言の効力について考えます。
遺言については、明るみに出たときには本人がなくなっていて、その効力がないと無駄になってしまうので、遺言の効力をあらかじめ把握しておく必要があります。
遺言の効力については、前回は、「同じ日付」「押印の場所」「花押」「付記」「添え手」でした。

通訳人の通訳で作成した公正証書遺言は?

遺言者が口頭で公証人に申述することが困難な場合に、通訳人が通訳して公正証書遺言を作成できるかが問題になります。条文上でも有効なものとされていて、代表的なものは手話です。手話以外でも、問いかけへの反応で通訳するということも可能です。筆談も可能です。
その方式については、付記しなければなりません。

(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2
1.口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2.前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3.公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

通訳人の適格性が問題になりますが、手話に限らないこととしたこともあり、特定の資格は不要です。また、証人、立会人の欠格事由を類推適用することを否定した判例もあります。

下書きをもとに作成した公正証書遺言は?

たとえば、遺言書の下書きを公証人に渡し、証人立ち会いのもとで、読みきかせ、遺言者が「そのとおりです」とした場合はどうでしょうか?

この事例については、全文を読んで「そのとおりです」だけでは、口授として足りないと解されています。

最高裁判例があります。
昭和54年7月5日
「公証人が上記筆記を項目ごとに区切って読み聞かせたのに対し、その都度そのとおりである旨声に出して述べ」「最後に通読したのに対し大きくうなずいて承認した」事例を有効としています。

遺言者の署名が一部判読できない公正証書遺言の場合は?

例えば、とても「読みづらい署名」に無効ではないかという反論が出る場合があります。
まず、署名は戸籍上の氏名でなくてもよいとされています。雅号、芸名、屋号等本人の同一性を示すものであればいいと解されています。よみづらい署名も十分有効とされる可能性があります。


公正証書遺言が錯誤により無効となる場合は?

例えば、養護盲老人ホームに入居中の全盲の父親が、公正証書遺言で老人ホームに全財産を寄付するという公正証書遺言を作成し、その子が効力に疑問をもつ例が考えられます。遺言者の子は労災によって働くことができず、そのことを父親が気にかけていたなどの事情があった場合には、錯誤無効とする余地が出てきます。

さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号
判決日付 平成27年3月23日
判示事項
遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。
遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。

養子縁組と公正証書遺言の関係は?

例えば、夫亡きあと、義父の世話をするため、同居と介護を続けていたところ、義妹から死亡後は出て行ってくれといわれ、義父との養子縁組と公正証書遺言を作成しました。義父の死後、義妹から無効の訴えがでました。

養子縁組の効力は、縁組意思能力と意思の有無で判断します。縁組意思は緩やかに認められています。義父が自らの遺産を相続させる目的で養子縁組をしても、「真に養親子関係を設定を欲する効果意思」が認められれば、有効となります。

さらにこのケースでは、遺言能力の有無が問題になります。
「遺言者の年齢、病状を含めた心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時の時期的関係、遺言と死亡との時間的間隔、遺言時及びその前後の言動、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、遺言の内容等」の事情を考慮し、遺言能力の有無を判断します。
このケースは、縁組意思能力も遺言能力もみとめられる可能性のあるケースといえます。

まずはお問合せください

蔓延防止措置が始まり、酒類提供の基準は、都が90分2人以内だそうです。
今回は、遺言の効力~通訳などの点をおわかりいただけたと思います。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、遺言信託は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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