五輪無観客のなかで4回目の緊急事態宣言
遺言書の撤回・変更
2021年7月12日、都は4回目となる緊急事態宣言に入り、酒やカラオケを提供する飲食店に対しては休業を、提供しない場合は午後8時までの時短営業を要請しました。不要不急の外出と移動を自粛し、特に帰省や旅行などの都道府県をまたぐ移動は極力控えるよう求めています。オリンピックは23日に迫っていて、感染の抑え込みができるかが課題となりますね。
クラレは、今春小学校を卒業した子どもを対象に、「将来就きたい職業」アンケートを実施しました。男の子の1位は、昨年に続き「スポーツ選手」でした。「ユーチューバー」が昨年の16位から大きく順位を伸ばし、過去最高の4位に入りました。女の子の1位は「看護師」でした。「芸能人・歌手・モデル」は、昨年の14位から8位に順位を上げており、その内訳は「声優」が48%と半数近くを占めました。10位以内で男女共通しているのは「教員」と「医師」でした。どちらも「教員」は順位を上げてトップ3に入り、「医師」は順位を下げました(男女とも9位)。コロナで活躍している医師はもっと高くていいと思います。まあ、どんな職業でも中身が大事ですけど。
スポーツ界では、夏の高校野球予選が始まり、アメリカでは大谷が毎日話題を提供していますが、サッカーの2020年欧州選手権(ユーロ2020)は11日、3年前に屈辱のW杯予選で敗退したイタリアが1968年以来2度目の優勝を果たしました。スポーツの進化はとどまることがありませんね。オリンピックの無観客は理解されそうもありません。
今回は、遺言書の保管に続いて、遺言の撤回・変更について考えてみようと思います。
目次
- ○ 遺言の撤回・変更
- ・本人が公正証書遺言の正本を破り捨てた場合の効力は?
- ・遺言を撤回した後にまた別の遺言で撤回した場合は復活する?
- ・あとの遺言が抵触するのに撤回しないと書いている場合は?
- ・遺言を訂正する方法と留意することは?
- ・方式に反する訂正のある遺言の効力は?
- ○ まずはお問合せください
遺言の撤回・変更
今回は、遺言書の保管に続き遺言の撤回・変更について考えます。
遺言は一度しかつくれないのでしょうか?あるいは二度作成した場合はどちらが効力をもつでしょうか?また、撤回したり、変更したりできるのでしょうか?
これまで遺言の効力について考えてきましたが、撤回と変更に焦点をあてます。
本人が公正証書遺言の正本を破り捨てた場合の効力は?
遺言の撤回はいつでも自由にできます。また、遺言書を本人が破棄すれば、撤回したものとみなされます。公正証書遺言の場合はどうでしょうか?公正証書は原本が公証役場にありますので、正本を破棄しても撤回とはみなされません。(通説)
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言を撤回した後にまた別の遺言で撤回した場合は復活する?
例えば、同一人物が、Aの遺言をBの遺言で撤回したあと、Cの遺言でBの遺言を撤回した場合、Aの遺言は復活するかという問題です。
この場合、民法は答えを出しています。
(撤回された遺言の効力)
第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
つまり、撤回では復活しませんが、詐欺・強迫による取消では復活します。
あとの遺言が抵触するのに撤回しないと書いている場合は?
あとの遺言が前の遺言と抵触する場合は、撤回とみなされるのが原則です。しかし、撤回しないと書いている場合はどうでしょうか?こういう場合は、意思を合理的に解釈するとされています。両立するように解釈したうえで、両立しない場合は、両遺言ともに無効となります。
遺言を訂正する方法と留意することは?
自筆遺言遺言を訂正する方法は決まっています。
(自筆証書遺言)
第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
二重線などで抹消したうえで
①遺言者が
②場所を示し、訂正した旨を付記して
③付記部分に署名して
④訂正の場所に押印
この方式に従わない変更は効力がありません。
方式に反する訂正のある遺言の効力は?
先にあげたとおり訂正の方式がありますので、これに違反する訂正がある場合が問題となります。方式に反する訂正は、訂正があったことにはなりません。この場合、訂正のために遺言そのものが判読不能となるなどの事情がない限り、遺言そののもは無効とはなりません。
方式に反する年月日の訂正の結果、訂正は無効となり、もとの日付が判読不能となって、遺言そのものが無効とされた裁判例もあります。(仙台地判昭和50.2.27)
まずはお問合せください
都は緊急事態宣言に入り、飲食店の休業や、時短営業を要請しました。オリンピックは23日に迫っていて、感染の抑え込みができるかが課題となりますね。今回は、遺言書の保管に続き、遺言の撤回・変更をおわかりいただけたと思います。
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