豪雨が続く、コロナも拡大
一人暮らしを見守る
2020年7月9日気象庁は、7月3日以降に熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨を「令和2年7月豪雨」と命名しました。九州の死者は60人を超えていて、今日現在も、「滝のような雨」が予測されています。
世界中のコロナ禍も新規感染者数(23万人)を更新し、東京でも四日連続で200人を超えました。
このような不安な中で、一人暮らしの不安な心情を考え、見守りについて調べてみました。
目次
- ○ 福祉の見守りは充実していた
- ・東京都の「高齢者等の見守りガイドブック」
- ・見守りは3種類
- ・各主体の役割
- ・民間事業者との連携
- ・見守り機器
- ○ コロナ禍の厚労省の取り組み
- ○ 国土交通省の対策:逃げなきゃコール
- ○ 見守り契約を考えてみよう
- ・見守り契約とは
- ・任意後見とのセット契約
- ・見守り契約の条件
- ・その他の契約
- ○ まずはお問合せください
福祉の見守りは充実していた
豪雨の不安、コロナの不安という中で、やはり気になるのが一人ぐらしの高齢者の方です。避難するにしても、自粛生活をするにしても、一人ぐらしは不安がつきものです。生命保険の営業の方のお話を伺うと、親戚との関係性も薄れ、保険金で死後のいろいろなことを頼める人もいないとお困りの方もいるようです。
手遅れになる前に、今できることは何かと考えたときに、真っ先に思い浮かぶのが「福祉サービスで見守りをしてくれるのか?」ということでした。
東京都の「高齢者等の見守りガイドブック」
Googleで「見守り」「福祉」で検索すると、さっそく東京都の「高齢者等の見守りガイドブック」が出てきました。(下記参照)
「高齢者見守り体制関係者会議」を設置し、困難事例を分析するとともに、個人情報保護の問題等についても整理し、見守り活動のポイントをとりまとめたものだそうです。
200ページもある大作で、要領よくまとめられていました。
ガイドブックによると、医療や介護などの公的サービスだけで地域生活を支えることは困難で、様々なサービスの組合せや、地域での支え合いにより複層的な体制が必要である。中でも「見守り」は、地域の力で支え、異変に早期に気付き、命を守る仕組みであり、高齢者が安心して在宅生活を継続していく上での基盤となるということです。
私も、東神奈川のマンション管理のコンサルをしていたときに、理事会、自治会、委員会などで、一人ぐらしの老人についてあれこれと対策をしていたことを思い出しました。
見守りは3種類
見守りは3種類にわけられるそうです。
1. 緩やかな見守り:地域住民や民間事業者が日常生活、日常業務の中での異変を見守る
異変をみつけたら専門家に相談
2.担当者による見守り:民生・児童委員、老人クラブ、住民ボランティアが訪問するなど、担当を決めて定期的に行う見守り
3.専門的な見守り:認知症、虐待など対応が困難なケース等に対して、地域包括支援センター、高齢者見守り相談窓口等の専門機関の職員が行う見守り
各主体の役割
身守りを担う各主体はネットワークで連携します。
1.区市町村:見守り全体の支援ネットワークの基盤を作ります
2.包括支援センター、相談窓口:「専門的」「担当者」見守りネットワークをつくります。
おおた高齢者見守りネットワークの「元気かあさんのミマモリ食堂」などが紹介されていました。
3.地域住民:独自のネットワークをつくり、他と連携します。
大山自治会の「孤独死ゼロ対策」などが紹介されていました。
民間事業者との連携
また、見守りでは、民間事業者の役割も重要です。水道・電気・ガスの検針員、新聞配達員、郵便事業者、宅配業者などは、高齢者等の自宅を訪問していますからいち早く異変に気付く可能性があります。地域住民が日常的に利用する地元の商店、スーパー、コンビニ、銀行なども、来店時の異変に気付くことができます。このような気付きを相談につなげるため、民間事業者と協定を結んで協力をしてもらっているそうです。前回のブログでも触れましたが、一人で買い物がきちんとできるかどうかが判断の分かれ目になりえます。私も銀行の窓口で暗証番号を忘れたといっていたお客様をみかけたことがあります。他人ごとではありませんね。もちろん、個人情報には守秘義務がありますので、協定を結ぶ事業者には免責事項が必要です。
見守り機器
神奈川県のサイトでは、センサー・機器等による高齢者の見守り・安否確認サービス実施企業が紹介されていました。どのサービスを選ぶのかは自己責任だそうです。(下記参照)専門家に見守りを依頼するパターンもありますが、実家に住んでいる親をネットで見守ることも考えられますね。
以前勤務していた富士通でも見守りソリューションを提供しています。(下記参照)
コロナ禍の厚労省の取り組み
このような状況の中で、厚労省はコロナ禍での取り組みを公表しています。介護予防の見守りとしては、
1.「こんにちは!通いの場」事業: 通いの場のボランティア等が参加者宅を巡って声かけ
2.テレビ電話を活用したバーチャル通いの場: テレビ電話を活用して、自宅にいる高齢者に声かけ・体操等を実施
3.「元気な声を届けよう」事業: 通いの場に投函箱を設置し、参加者が「元気ですカード」を投函
感染拡大に配慮する取り組みを具体例を示して呼び掛けています。
国土交通省の対策:逃げなきゃコール
国土交通省の対策として「逃げなきゃコール」をご紹介します。
令和元年、離れた場所に暮らす高齢者等の家族に危険が差し迫った場合、家族が直接電話をかけて避難行動を呼びかける「逃げなきゃコール」の取組を、NHK、ヤフー、KDDIの協力を得て、国交省が開始しました。
国交省としては、住民自らの避難行動につながる取組を進める方針のようです。
見守り契約を考えてみよう
それでは、私たち行政書士ができる「見守り契約」について考えてみましょう。
見守り契約とは
見守り契約は、法的なしばりのない自由な契約です。福祉サービスと同じような内容も契約できますし、福祉サービスにはない内容も加味できます。したがって、この契約のサービスを提供する側の体制によるともいえます。
定期的な訪問、電話、安否確認などが契約内容に盛り込まれます。
ただ、有償で福祉が行うようなサービスを提供するわけですから、見守り契約単体の場合には依頼する側にあえて有償で契約するメリットが感じられる必要があります。したがって、次の任意後見とセットの例が多いと思われます。
任意後見とのセット契約
任意後見契約は、公正証書で行う契約ですが、移行型といって、任意後見開始前から契約を発効することがあります。この後見開始前の部分に盛り込まれる代表的なものが、見守り契約です。
判断能力のある間から定期的な訪問を繰り返し、異変に気付いたときに、後見開始について相談することになります。
見守り契約の条件
司法書士、行政書士の先生がたのサイトには、見守り契約の料金を明示しているものもあります。これだけではあまり、相場料金がわかりませんでした。
西宮の行政書士の方 月額11,000円より
吉祥寺の司法書士の方 月額3,000円より
新潟の司法書士の方 月額5,400円より
見守り契約書作成費用は別途となっているものもありますので、実際に依頼される際にはそれぞれの先生方によくご確認ください。当事務所の場合には、ご相談に応じてお見積りとなります。
その他の契約
「見守り契約」以外には、「財産管理契約」「任意代理契約」「生前事務委任契約」「身元引受契約」「死後事務委任契約」が考えられます。
「財産管理契約」財産管理を依頼します。
「任意代理契約」代理権を与える契約です。財産管理と同趣旨もあります。
「生前事務委任契約」上記2件と同様の契約です。生前のいろいろな処理を委任します。
「身元引受契約」施設入所などの際に、身元引受人となることを依頼します。一種の債務保証なので預託金が必要なケースがあります。
「死後事務委任契約」死後のさまざまなことの処理を依頼するものです。依頼項目としては、葬儀、遺品整理、各種解約、退職手続き、不動産明け渡し、行政手続きなどがあります。死後に契約者本人がいないわけですから、それでも内容を実現できる契約であることが必要になります。
これらは、いずれも任意後見契約とセットでない限り、自由な形式で契約することができます。
まずはお問合せください
豪雨であれコロナであれ一人ぐらしには不安がつきものです。高齢の一人暮らしの方の備えとして、見守り福祉は充実していますが、「見守り契約」も一つの有力な選択肢であることが、おわかりいただけたと思います。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。