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コロナ国内重症者472人に
遺贈(後半)について

2020年11月30日、新型コロナの国内重症者数が472人となり、8日連続で過去最多を更新しました。冬に向けた対策も具体的になってきました。湿度も重要なカギを握っているようです。イギリスでは、ファイザー社のワクチン承認の方針だそうです。

早くも春闘の準備だそうですが、今季は、ジョブ型雇用が焦点です。ここでもコロナで、働き方が変わってきたようです。トヨタ労連も従来のような政党との関わり方に変化がでてきました。組合もうかうかできませんね。

また、在宅なのでコートよりセーターが売れるみたいです。土曜日に元住吉ブレーメン通りに出かけましたが、結構な人出でした。会津坂下町のテントで買い物をするおばあちゃんが、私も会津なんですっていうのが聞こえました。そこそこ繁盛してました。そういうときに見るベビーカーの赤ちゃんの無邪気な顔を見ると、しっかりと今を乗り切らないとと思います。

今回は、相続にまつわる問題の中で、遺贈(後半)について考えてみようと思います。

目次

遺贈の続き

遺贈は、遺言で財産を譲るのですが、「死因贈与」とは異なり、単独行為でした。
条件付き遺贈も、負担付き遺贈もあります。なかなか、一筋縄ではありません。
ここまでが前回です。
今回は、遺贈に関するその他の問題です。



遺贈の当事者

遺贈の当事者は、遺贈者、遺贈義務者、受遺者です。


遺贈者

遺言で遺贈をした人を遺贈者といいます。被相続人です。


遺贈義務者

通常なら、遺贈をした人が遺贈義務者なわけですが、もうこの世にないため、相続人が遺贈義務者になります。
不動産登記の場合は、相続による所有権移転は相続人が単独申請するのに対し、遺贈の場合は、相続人が登記義務者になって、登記権利者である受遺者との共同申請となります。
遺言執行人も遺贈義務者とする説もあります。

受遺者

遺贈者から遺贈を受ける人が受遺者です。

相続ではないわけですから、相続人は受遺者になれないように考えられますが、相続人も受遺者になれます。

法人でもかまいません。

相続と異なり、代襲相続はありません。停止条件付き遺贈で条件成就前に受遺者が死亡した時も、無効です。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

また、965条では、相続欠格に関する891条を準用しています。
つまり、891条では、相続人の殺害などが欠格になったが、ここでは、受遺者の殺害などが欠格になります。


(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

受遺者と遺贈義務者の関係

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない場合、担保を請求することができます。



(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

また、受遺者は果実を収取できます。

(受遺者による果実の取得)
第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


また、遺贈義務者は、費用の償還を請求できます。

(遺贈義務者による費用の償還請求)
第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

遺贈の承認・放棄

受遺者は遺贈を放棄することができます。

特定遺贈では、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます。
遺贈義務者への意思表示でかまいません。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

一方、包括遺贈は、相続人と同一の権利義務を有するため、3ヶ月の熟慮期間が適用されます。家庭裁判所への申述も必要です。

放棄の効果

遺贈の放棄は遡って効果が生じます。最初から生じなかったことになります。
負担付き遺贈では、放棄があると、負担の受益者が受遺者になることができます。
別段の意思表示があれば、この限りではありません。

承認・放棄する前の受遺者の死亡

承認・放棄をする前に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人に受遺者の地位が承継されます。別段の意思表示があればこの限りではありません。

遺贈の無効・取消し

法律行為一般の無効・取消し事由は、遺贈にも該当します。
遺言としては、遺言の方式違反による無効事由が該当し、966条も該当します。
遺言と取消し撤回も該当します。

遺贈特有の無効事由もあります。
遺言者死亡前の受遺者が死亡した場合、停止条件付き遺贈の条件成就前の受遺者が死亡した場合、相続財産に属さない物を遺贈をした場合があげられます。

遺贈が無効・取消しとなった場合、遺贈の目的物は相続人に帰属します。
別段の意思表示があればこのかぎりではありません。

遺贈と権利変動

1. 特定物の遺贈
遺贈の効力は発生すると同意に所有権が受遺者に移転します。
2. 債権に遺贈
債権の場合も同様で、直ちに受遺者が取り立てることができます。
3. 不特定物の遺贈
この場合は、特定しないと所有権は移転しません。
4. 農地等の遺贈
農業委員会の許可があって初めて所有権が移転します。

以上の権利変動にも対抗要件は必要です。

遺贈利益の実現障害

自己の財産だと思い遺贈したが、他人の財産であれば、その遺贈は無効ですが、他人物を前提とした遺贈は有効です。

(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

他人物が有効であれば、遺贈義務者がその権利を取得して受遺者に移転する義務を負います。
他人物が不特定物で受遺者が第三者から追奪を受けた場合、遺贈義務者はその分の不特定物を取得して移転する義務を負います。

遺贈の目的物が不適合(欠点・不足、他人の権利対象など)だった場合、別段の意思表示がない限り、追完したり賠償したりする必要はありません。

遺贈目的物の滅失物の場合、償還請求権を遺贈の対象としたものと推定されます。

(遺贈の物上代位)
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

債権が遺贈の対象で、生前に弁済を受けておりその受け取った物が相続財産中にある場合、そのものが対象と推定されます。

(債権の遺贈の物上代位)
第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

まずはお問合せください

新型コロナの国内重症者数が472人となり、8日連続で過去最多を更新しました。冬に向け、湿度も重要がカギを握っているようです。イギリスでは、ファイザー社のワクチン承認の方針だそうです。

遺贈について概要がおわかりいただけたと思います。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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