緊急事態宣言のゆくえ
相続の限定承認について
2021年3月1日、政府は、大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡の6府県への宣言を先行解除しました。残る首都圏の1都3県は3月7日が期限で、週内に解除の是非を判断するそうです。菅首相も2月26日、記者団に「3月7日に全国で解除することが大事だ」と述べる一方で「政府としてあらゆることを考えている」と再延長の選択肢を否定しませんでした。慎重な判断をしてほしいですね。
みずほ銀行は2月28日、大規模なシステム障害を起こしました。ATMやインターネットバンキングで取引不能になり、キャッシュカードや通帳がATMに取り込まれる現象も多発しました。2002年と11年にもシステム障害を起こしていて、「3度目」です。東証もあったし心配です。
2月28日びわ湖毎日マラソンで日本新記録2時間4分56秒で富士通の鈴木健吾選手が初優勝しました。高校駅伝出場の父和幸さんとの親子鷹のようです。宇和島東を経て神大に進学し、箱根2区で区間新など活躍しました。会見を見るとまさに朴訥の好青年で、1億円があったらよかったのにね。
今回は、相続にまつわる問題の中で、相続分の譲渡に続いて、相続の限定承認について考えてみようと思います。
目次
- ○ 相続の限定承認とは
- ・相続財産の中に借金があり、限定承認したいときは?
- ・限定承認後に借金を清算するときは?
- ・条件付き債務を確定したいときは?
- ・包括遺贈を限定承認するときは?
- ○ まずはお問合せください
相続の限定承認とは
相続が始まり、相続人が確定し、相続分が確定すると、相続するかどうかの判断ができます。相続人のとるべき態度は、単純承認、限定承認、相続放棄と3種類です。
単純承認では、債権債務を全て相続します。
逆に相続放棄では一切相続しません。
これに対し、限定承認は、損をしないように留保して、借金も返し相続もするという考え方です。
「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」ということです。
相続財産の中に借金があり、限定承認したいときは?
家庭裁判所に、限定承認申述の申し立てをします。
相続人が複数いるときは、全員が共同して行います。
「相続の限定承認申述書」
限定承認後に借金を清算するときは?
限定承認後に公告をします。
債権者に呼びかけるわけです。申し出ないと権利がなくなるよと注意します。
限定承認公告には、「家庭裁判所の限定承認の申述受理証明書」と「相続財産管理人選任の審判書」を添付します。
知れたる債権者には催告をします。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第927条
1.限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2.前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3.限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
条件付き債務を確定したいときは?
限定承認した場合に、条件付き債務が含まれていることがあります。
期限の到来や条件の確定まで待っていたのでは、清算が遅延することになります。
そこで、家庭裁判所に鑑定人の選任をしてもらい、鑑定人の評価に従って、弁済することになります。
(期限前の債務等の弁済)
第930条
1.限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2.条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
包括遺贈を限定承認するときは?
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、限定承認することも可能です。
包括受遺者は、相続人全員と共同して、限定承認をおこなう必要があります。
「相続の限定承認申述書」
(包括受遺者の権利義務)
第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
まずはお問合せください
6府県への緊急事態宣言は先行解除され、首都圏は週内に判断するそうです。慎重な判断をしてほしいですね。
びわ湖マラソンで日本新の鈴木選手は朴訥の好青年で、1億円があったらよかったのにね。
今回は、相続分の譲渡に続いて、相続の限定承認についておわかりいただけたと思います。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。