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若い世代中心にリバウンド
遺言の効力について(4)

2021年6月23日、厚生労働省に対策を助言する専門家組織は、東京では「若い人を中心に都心部から感染が広がっている」と、リバウンドへの懸念を示しました。都内の感染者のうち、20代と30代の割合が6月に入って過半数となっていることが都の発表で分かっています。ワクチン接種対象者を早く広げてほしいですね。

6月27日時点の65歳以上で少なくとも1回接種した人の割合は、佐賀が72.77%で最も高く、岐阜が71.04%で続いています。神奈川は57.65%。私も21日接種しましたが、副作用もなく二回目が待ち遠しいです。

オリンピックを前にした陸上日本選手権が盛り上がってますね。3000障害の三浦、110障害の泉谷選手の日本新もすごいですが、デーデーブルーノのような新星がでてくるのは頼もしいです。400障害の黒川もいれて皆大学生ですね。

埼玉県杉戸町にある昌平高校サッカー部の藤島監督が、26日『FOOT×BRAIN』に出演。常識にとらわれない“4つのルール” 「中学から昌平イズムを植え付けよ!」「最後に勝敗を分けるのは技術」「誰もが監督になれ!」「最後は自分で決めろ!」を紹介していました。2007年に昌平高校の監督に就任後、無名だった同校を、2019年、2020年には2大会連続で選手権ベスト8に導き、これまで10人がプロの道へと進んでいます。「最後は気持ち」という指導者が多いですが、「最後は技術」というのがいいですね。

今回は、遺言の効力の四回目について考えてみようと思います。

目次

遺言の効力(4)

今回は、前回に続き遺言の効力について考えます。
遺言については、明るみに出たときには本人がなくなっていて、その効力がないと無駄になってしまうので、遺言の効力をあらかじめ把握しておく必要があります。
遺言の効力については、前回は、「通訳」「下書き」「署名」「錯誤」「養子」でした。

秘密証書遺言での遺言能力は?

例えば、死後に「秘密証書遺言」が出てきて、その内容に疑問が生じることがあります。遺言者の真意をあらわしたものかどうかは、遺言時に遺言能力を欠いているかどうかの判断になります。

遺言における意思能力の判断には、ア)遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度、イ)遺言内容それ自体の複雑性、ウ)遺言の動機、エ)遺言者と相続人又は受遺者との人的関係、オ)遺言に至る経緯等が総合的に考慮されるとされています(東京地方裁判所民事部プラクティス委員会第二小委員会『遺言無効確認請求事件を巡る諸問題』判例タイムズ1380号10頁)。

秘密証書遺言には、疑義が生じることがありますので、慎重にするべきと思います。

遺言の無効を確認する場合の手続は?

遺言の無効確認は、調停前置主義です。訴訟の前に、調停を申し立てます。
遺言者の生存中は申し立てることができません。
「遺言の無効確認調停申立書」

・申立人
 相続人、受遺者、遺言執行者、その他遺言について法律上の利害関係を有する者です。

・調停の効力
調停で合意が成立した場合、確定判決と同一の効力があります。
合意が成立する見込みがない場合、又は成立した合意が相当でないと認める場合は、調停にかわる審判をするのですが、審判をしたときは事件が終了します。調停不成立の場合、申立人は、遺言無効確認の訴えを起すことになります。通知の日から2週間以内に訴えを起すと、調停申し立ての日に訴えを提起したことになります。

遺言の一部だけの無効を確認する場合は?

例えば、遺言が二通あり、一方には「土地を自分に遺贈する」とあり、一方には「土地を兄に遺贈する」とあったとします。この部分だけの無効を争いたいとします。
しかし、裁判で遺言に一部の無効を確認することはできません。
こういう場合は、その土地の所有権が自分にあることの確認訴訟を提起することができます。


期限付遺言の有効性は?

例えば、「息子が20歳になれば相続させる」という遺言が有効かどうかということです。
この場合は、息子が20歳になるまで、遺産分割を禁止する内容の遺言であると解されます。
民法908条では、遺産分割禁止に相続開始から5年以内という制限を設けています。したがって、遺言で5年間の制限期間を超えることはできないと解されます。
したがって、この場合、相続開始時に息子が満15歳を超えている場合は、有効な遺言となります。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


遺言書を作成後、大幅に財産が変動した場合は?

例えば、遺言で「その他の財産は〇〇に」と書いてあり、遺言書作成後に多額の財産を取得して、「その他の財産」の額が大幅に変動したのに、遺言書がそのままだった場合です。

「その他の財産」は「遺言書作成時の財産」に限るのかどうかが、遺言書だけでは不明です。
このようなケースにはルールがありませんので、話し合いまたは訴訟で解決することになります。
このような争いをなくすためには、遺言条項の書き方を工夫するか、遺言を書き換えることが考えられます。
遺言条項としては。「その他の財産は、本遺言書作成時に存在するものに限らず、本遺言書作成後に遺言者が取得したものすべてを含む」と書くことが考えられます。


まずはお問合せください

東京では、「若い人を中心に都心部から感染が広がっている」と、リバウンドへの懸念が示されています。
今回は、遺言の効力~期限付遺言などの点をおわかりいただけたと思います。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、遺言信託は当事務所にお任せください。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。

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