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ワクチンの安全性確認
相続人の範囲について

2021年2月7日、ファイザー社のワクチンについて、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が、安全性や有効性に特段の問題はないとして、「特例承認」を認める審査報告書をまとめたことが分かりました。12日に開かれる厚生労働省の専門部会に示し、妥当と判断されれば、厚労相が15日に正式承認します。 また、高齢者向けの接種券(クーポン券)を一斉発送するのではなく、自治体内で時期をずらして発送する方式で調整を進めているらしいです。緊急事態宣言下で東京の感染者数も減ってますね。でも油断は大敵です。

オリンピック委員会の森会長の失言問題は、現役選手にコメント求めるのはやめてほしいですね。それにしても、元首相でこのレベルというのはトホホですね。私は辞職させるに一票。

相続関連では、相続人不在で国庫帰属する金額が、平成30年度は過去最高の627億円で、平成27年度の1,4倍だとういうことです。遺言書偽造トラブルも多いようです。また、所有者不明土地の解消策を議論してきた法制審議会は2日、相続登記を義務化する答申案をまとめました。10日の総会で正式決定すれば、法務省は今国会に関連法案を提出する方針のようです。相続人に対し、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科します。義務であれば、司法書士に頼まなくてもできるように簡易化してほしいですね。

今回は、相続にまつわる問題の中で、相続人の不存在に続いて、相続人の範囲について考えてみようと思います。

目次

相続人の範囲とは

今回は相続人を確定するところで、不存在に続いて、相続人の範囲です。
相続人かどうかが争われるケースがあり、相続人の範囲の問題になります。
認知、養子縁組、などが問題となります。

認知を争うときは?

たとえば何かしらの事情で認知をしたが、取り消すことなく死亡した場合です。
認知が事実に反しているのに相続分を主張するような場合は、相続人はどうしたらいいでしょうか?
民法786条により、認知の無効の調停を申し立てることができます。

「認知無効の調停申立書」

申立人は、子、認知者その他の利害関係人です。
判例では、子の母、認知者の妻・妹・父・母、認知によって相続権を害された者、認知しようとする者などが利害関係人です。

申立先は、相手方の住所を管轄する過程裁判所または当事者が合意した家庭裁判所です。

認知の無効原因としては、生物学上の父子関係が存在しないことのほか、認知者の意思によらずに認知届が出されたこと、認知能力、意思能力がなかったことなどです。

調停で合意されると、裁判所が審判をします。認知無効の審判が確定すると、認知はさかのぼって無効になります。第三者に対しても対世的効力があります。

認知無効の合意が成立しない場合、認知無効の訴訟を提起します。

「認知無効請求の訴え」

認知前に死亡したときに認知を求めるときは?

例えば内縁関係だった夫婦の父がなくなり、内縁の子が財産を相続するために認知を求める場合です。
認知を求める相手方が死亡しているので、検察官を被告として、認知請求の訴えをおこすことができます。調停前置ではありません。
「死後認知の訴え」

提起時期は、父の死亡の日から3年以内です。
判例は、父の死が客観的に明らかになったときから起算すべきであるとしています。
最判昭57.3.19

原告は、認知を求める子ですが、未成年の場合は、法定代理人が子を代理することができます。
提起先は、亡父の死亡したときの普通裁判籍を有した家庭裁判所または、子の普通裁判籍のある家庭裁判所です。

何らかの理由で養子縁組がなされていたときは?

例えば、明らかに認知症になっていたのに、養子縁組されていたような場合です。
こちらは調停前置です。
まず、養子縁組無効の調停を申し立てます。
「養子縁組無効の調停申立書」
申立人は、法律上の利害関係を有する第三者、養親、養子です。

合意がなされると、裁判所は養子縁組無効の審判をします。確定審判は、確定判決と同じ効力を持ちます。

合意できないときは、訴えを起こすことができます。
「養子縁組無効確認請求の訴え」

原告は、法律上の利害関係を有する第三者、養親、養子です。
被告は、養子縁組の相手ですが、原告が第三者の場合は、養親及び養子。一方が死亡していれば、生存者だけ。両方死亡していれば検察官になります。

訴えの利益があれば、当事者がすべて死亡していても認められます。
無効の判決が確定すると、当初にさかのぼって無効になります。

相続分が侵害されているときは?

たとえば、知らない間に他の相続人に不動産登記がなされている場合です。
この場合は、相続人全員を相手に、遺産分割の協議を申しいれることができます。協議が調わないときは、家庭裁判所に、遺産分割の調停または審判の申し立てをすることができます。
「遺産分割調停申立書」
申立人は相続人です。
申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停が合意した場合は、調停条項を作成します。

登記に関しては、更正登記手続き請求の訴えを起こすことができます。
また、相続回復請求権には時効があります。
相続人が相続権侵害の事実を知った時から5年、相続開始の時から20年です。

まずはお問合せください

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ファイザー社のワクチンは15日に承認されそうです。ワクチン券は時間差で来るそうです。
東京オリンピックの開催問題がありますから、森失言問題は早く解決してほしいですね。

今回は、相続人確定の中で、相続人の範囲についておわかりいただけたと思います。

いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。

まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。


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